目的
この取り扱いは、育児や子育て中の臨床系教員に勤務時間の特例措置を認めることで診療や教育に必要な教員の確保と、その充実を図ることを目的とする。
対象
申請の時点で本学に在籍する助教以上の臨床系教員で小学校6年生までの子の育児を必要とする者を対象とする。
期間
1回の申請で1年までの取扱いを認める。更新及び再申請は通算して、最長3年を限度とする。
身分
本取扱い期間中の身分は現職のままとする。
勤務時間
- 一週間、5日の勤務で36時間
- 一週間、4日の勤務で32時間
- 一週間、4日の勤務で28時間
原則、1日4時間または8時間の勤務の組合せとする。
いずれも宿日直は月1回を原則とする。
尚、この短時間勤務は常勤扱いとして取り扱う。
待遇
給与
上記の勤務時間が
- 36時間の場合、基準内賃金の8割
- 32時間の場合、基準内賃金の7割
- 28時間の場合、基準内賃金の6割
なお、昇給は給与規定の定めによるものとする。
賞与
短時間勤務の実績に基づき給与支給細則により減額する。
社会保険
女子医大健保、介護保険、厚生年金、雇用保険、労災保険は継続する。
退職金
算定期間からは原則除外、短時間勤務終了後、継続勤務を一年すれば短時間勤務の1/2を繰り入れる。
外勤日
外勤は医療施設長の許可の下で一週間に4時間以内を原則とする。
年休
一週28時間勤務の場合にはん短時間勤務職員就業規則による年休日数とする。
手続き
本取扱いを申請する場合は、診療科長は医療施設長の承認を受けたうえで短時間勤務取扱申請書を人事課に提出しなければならない。
その他
- 短時間勤務者がその期間中に産前産後休暇、育児介護休業の取得を申請した場合には、短時間勤務の取扱いは終了となる。
- 本制度の運用に際しては、必要に応じ女性医師生涯研鑽支援委員会のアドバイスを受けるものする。
- この取扱いは必要に応じて常務会にて改廃することがある。
- 本取扱いは平成20年8月1日より実施する。